フィリピン・セブの新型コロナ関連の現状をまとめました。
・コロナ感染状況
・外国人の入国禁止措置
・外国からの入国者の隔離措置
・コミュニティ隔離措置の状況
・街中の様子
・子供の外出規制
などの内容で、在フィリピン日本国大使館、現地のニュースサイト、フィリピン政府公式サイト等の情報を元に作成しています。
2020年2月8日、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象者拡大(2月16日から)について追記しました。
フィリピンのコロナ感染者・死亡者数
2021年2月6日現在
累計感染者数 533,587人 累計死者数11,058人
最新情報はこちら(WHO公式サイト)
新規感染者数は、WHO(世界保健機関)の3月以降のグラフをみると、8月、9月当たりがピークで、最近は1日1000~2000人程度で推移しています。
日本は、累計感染者数 401,355人、累計死者数 6,243人です。
以前は日本とフィリピンの感染者数の差が大きかったのですが、日本の感染者数が最近増えており、差が縮まってきたように思います。
グラフの出典:WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard(WHO)
フィリピン政府が入国を許可する外国人の対象を拡大
在フィリピン日本国大使館の情報では、2月5日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を2月16日から拡大することを発表しました。
2月1日から外国人の入国禁止措置の一部緩和していましたが、ビジネス関係者、フィリピン人の家族等に限られています。2月16日からは、大幅に拡大されることになります。
2020年2月16日から入国が許可される外国人
同大使館の情報では、2月16日から入国が許可される外国人は以下の通りです。
- 2020年3月20日時点で発行済みであり、入国時に有効であるビザを持っている外国人。
- 既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)又は9(A)ビザを保持し、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書(※)を提示できる外国人。
2月1日からの一部緩和措置で、入国が認められている外国人
同大使館の情報では、2月1日からの一部緩和措置で、入国が認められている外国人は以下の通りです。
- 認定された国際機関・外国政府職員、及び医療・緊急的事情で比に入国する外国人で有効なビザを保持している外国人。
- フィリピン国籍者と一緒に入国するその配偶者及び未成年の子供の外国人
また、フィリピン外務省(DFA)によると、企業関係者等でビジネス上真に入国の必要がある外国人(既存の有効な査証保持者、査証の種類は問わない)は、フィリピン政府機関の推薦状をもって再入国許可申請を受け付けるとのことです。
フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、2021年1月31日まで続けていました。
また、在フィリピン日本国大使館の公式サイトによると、以下の該当者も海外からの入国が認められています。
- フィリピン国籍を持つ重国籍者
- 有効な永住権(移民ビザ)の保有者
- フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
- 外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
- 有効な特別(非移民)ビザの保有者
外国からの入国者の隔離措置
在フィリピン日本国大使館フィリピンの情報によると、フィリピン政府は外国からの入国者に対して厳しい隔離措置を取っています。
帰国時には、検疫局指定の隔離ホテルの7泊以上の予約検疫局指定の隔離ホテルの7泊以上の予約をし、書類提出など様々な手続きの後に空港タクシーで隔離ホテルに移動。そこで厳格な隔離措置の元で過ごします。
それから6日後には、指定の医療機関によるRT-PCR抗原検査を受けます。
チェックアウトのためには、検疫局からの健康状態証明書を隔離先ホテルに提示する必要があります。
そして、チェックアウト後は許可された移動手段を使用し最終目的地に移動します。
最終目的地に到着したら、バランガイ事務所(町内会施設のようなもの)で、到着を申告し必要な指示を受けなければなりません。
そして、自宅で入国後必要な14日間の隔離措置を実施します。
日本での隔離措置は、ここまで厳格ではないように思います。
日本の場合は、それほど細かなチェックが行われてはいないので、全ての人がキチンと隔離措置を行えるかどうかは疑問です。
参考:フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について
コロナ禍でフィリピンの経済が低迷
フィリピンはコロナ禍で経済が低迷しています。
報道によると、2020年の実質国内総生産(GDP)は前年比9.5%減り、統計のある1947年以来、最大の落ち込みとなったとのことです。また、日本企業の間では、外国人に対して厳しい入国措置を取っていたことがビジネスの支障になっているとの声も高まっていたとしています。
フィリピン政府はコロナ感染抑止策として2020年3月中旬に外国人の入国を全面的に禁止。同年10月に経済特区内の企業で働く外国人の入国を認めた。だが、一時帰国した人の多くが依然として再入国できず、ビジネスに支障が出ているとの声が日本企業などの間で高まっていた。
長期にわたる外出・移動制限の影響でフィリピンの経済は低迷している。20年の実質国内総生産(GDP)は前年比9.5%減り、統計のある1947年以来、最大の落ち込みとなった。国家経済開発庁のチュア長官代行は「コロナの封じ込めを続けながら経済を立て直し、22年半ばまでにコロナ前の水準まで回復させたい」と話す。
コミュニティ隔離措置の状況(エリア別)
在フィリピン日本国大使館の情報によると、2021年2月1日から28日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置は以下の通りです。
現在は、一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)と修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)の2種類になっています。
GCQはMGCQよりやや厳しい措置となっています。
セブ市や私が住んでいるマンダウエ市は、MGCQに該当します。
一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域(1)
- マニラ首都圏全域
- カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州
- コルディリェラ行政地域(CAR)のアブラ州、アパヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン・プロビンス州
- 東ビサヤ地域(地域8)のタクローバン市
- バンサモロ暫定自治地域(BARMM)の南ラナオ州
- 北ミンダナオ地域(地域10)のイリガン市
- ダバオ地域(地域11)のダバオ市、北ダバオ州
修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)
- サンティアゴ市、オルモック市及び上記(1)以外の全地域
各隔離措置の認められる活動は以下の通りです。(より厳しい措置のECQ、MGCQは現在は該当するエリアはありません。)
GCQとMGCQで対面授業は限定的に可能とされていますが、現状ではほとんど行われておらず、オンライン授業が行われています。
高リスク | 中リスク | 中・低リスク | ||
ECQ | MECQ | GCQ | MGCQ | |
外出 | 認可された事業所での勤務、生活に必要な物資やサービスを得る場合に限定される。(ただし、運動、集会、学校については下記参照) | |||
運動 | 不可 | マスク着用、他者との距離確保、道具の共用なしで、他者との接触のない屋外スポーツは可能(ウ ォーキング、ジョギング、ランニング、自転車) |
ECQ に加えて、ゴルフ、水泳、テニス、バドミントン、射撃、乗馬、スケートボードも可能。 クラブハウスのレストランとカフェは店舗の 30%以内で夜 9 時まで営業可能。 |
屋内、屋外を問わず、他者との接触のないスポーツは可能。 |
集会 | 不可 | 宗教関連は 5 名まで可 | 宗教関連は 10 名または会場定員の 10%まで可 | 会場定員の半分まで可 |
交通 | 公共交通運休、航空は限られた国際便のみ | 航空:限られた国際便 管理された入国(フィリピン人の帰国等) 自転車など動力装置のない交通手段を奨励 |
乗員間の距離を確保し、安全管理を徹底した上で公共交通運行 | 公共交通、民間交通機関ともに、運輸省ガイドラインの下で通常通り運行(ただし、乗員間の距離を1m 以上確保) |
学校 | 対面授業は中止(学校施設。閉鎖) | 対面授業は最小限の運営 | 対面授業も限定的に可能 (衛生管理を徹底。地方自治体の了解が必要) |
|
政府 | 最小限の人員が出勤、他は在宅勤務等 | 全員出勤も可能(代替勤務形態を推奨) |
街中の様子
セブ市内では、昨年10月の記事の時とあまり変わっていませんが、都市間の移動がかなり緩和されてきたので、人や車の移動は増え、レストランなどに人が少しづつ戻っている感じがします。
一方でレストランの閉店も結構みかけます。
タクシーは以前のように走っていますが、「ジプニ―」はまだあまり走っていません。
報道などをみると、一部のジプニ―しかまだ許可されてしないようです。
一方で、日本にもあるような大型バス、中型バスが増えています。
ジプニ―は多くの人が従事していたと思います。レストラン等もそうですが、長い間、休業を余儀なくされ、生活が大変なのではないかと思います。
外に出る時は、マスク、フェイスシールドは必須です。
また、入口で検温を行い、ほとんどの場所では、名前と住所、連絡先、検温の結果を記載しなければなりません。
ただ、以前はスーパーなどでもQurantenePass(市が発行する通行証)は必要でしたが、今はほとんどチェックされなくなりました。
依然として続く子供と高齢者の外出規制(地域によって異なる?)
在フィリピン日本国大使館のメール情報(2021年1月26日付)では、子供の外出制限について、2月1日から10歳以上の子供が家を出ることができるよう緩和されたと記載されていました。
10歳から14歳の子供は、両親または保護者が同伴する場合にのみ外出が許可されるとしています。
IATF決議第95号において、2021年2月1日以降、修正一般コミュニティ隔離措置地域(MGCQ)、及び一般コミュニティ隔離措置地域(GCQ)の年齢に基づく外出制限を、10歳未満、65歳以上の者にする(右対象年齢の方は引き続き外出できない)ことを発表しました。
引用:在フィリピン日本国大使館のメール情報(2021年1月26日付)
2021年1月22日付のSunStar(WEBサイト)の記事でも、子供の外出規制の緩和が報道されています。
しかし、この記事によると、セブ市、マンダウエ市は従来の制限を引き続き行うとしていようで、自治体により方針が異なるようです。
さらに、2021年1月26日付のINQUIRER(WEBサイト)の記事では、ドゥテルテ大統領の「変異種があるため10〜14歳の子供は家にいなければならない」とのコメントが紹介され、大都市の17人の市長が緩和策に反対していると報道されています。
制限緩和を行っている自治体があるのか不明ですが、今のところ、セブ市、マンダウエ市では緩和措置は実質的には実施されていないようです。
各学校では、依然としてオンライン授業が行われています。
私はマンダウエ市(セブ市の隣)に住んでいますが、2月1日以降もスーパーやショッピングモールでは、子供の姿を見かけていません。
高齢者(65歳以上)は元々緩和措置に含まれていないので、引き続き外出制限が続いています。
参考
IATF relaxes age restrictions(2021年1月22日・SunStar)
Duterte: younger kids must stay home while virus rages(2021年1月26日・INQUIRER)
子供や高齢者の外出制限については、こちらの記事もご覧ください。
また、昨年から続いているオンライン授業についての記事もご覧ください。