在フィリピン日本国大使館から、在留届を出している日本人に一斉メールで頻繁に「フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について」連絡が入ります。日本語で情報が得られるのは大変ありがたいです。また、このメールを時系列に見ることで、コロナ騒動の変遷が分かるので記録しておきたいと思います。
セブ州公式ニュースサイトのフェイスブック(英語)
2020年3月29日(日) 前日28日とほぼ同内容について
生活に密着する内容だからか、前日午前の 「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」 について再び案内が来ました。
2020年3月28日 (土) 15:55 外国人の出国に関するフィリピン政府の対応等
- フィリピン入国管理局は,ルソン地域における強化されたコミュニティ隔離措置の期間に査証が有効期間切れとなった者については,同期間の解除後30日以内に申請する場合に限り,査証延長に係る罰金を免除する旨発表しました。フィリピン政府(外務省及び入国管理局)によれば,出国者は,この手続きを出国の国際便の前に空港で行うことができるとのことです。
- フィリピン入国管理局は,査証を保持しているが,ACR I カード(Alien Certificate or Registration Identity Card)のリリースを待っている外国人の出国を認める旨発表しました。
2020年3月28日(土) 10:45 外出等は一定の条件下で
- セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」に係る具体的なガイドラインが発表されました。
- 各地方行政機関の発表内容には幅広い措置が記載されていますが,いずれも共通して自宅隔離や公共交通機関の制限が規定されています。ただし,食料品・日用品等の購入や医療手当等に伴う外出等は一定の条件の下で認められる等,措置の除外規定が設けられています。
- 本措置の開始時点,及び期限については,地方行政機関ごとに異なっているところ,ご留意ください。
- セブ市:3月28日正午から4月28日正午まで(ただし,変更の可能性あり)
- マンダウエ市:3月30日から追って通知する時点まで
- ラプラプ市:3月29日から4月14日まで(ただし,変更の可能性あり)
2020年3月26日(木) 大型ショッピングモール,レストランの営業休止が多くなっている
- 3月25日,セブ州政府は,同州に「強化されたコミュニティ隔離」の措置をとる旨の行政命令(5-N)を発出しましたが,セブ州からの(日本人を含む)出国は引き続き認められています(ただし,フライトの予約は困難な現状と承知しています。)。詳細のガイドライン,手順等は追って発表される模様ですので,セブ州政府その他の地方行政機関の今後の発表に十分注意してください。
- セブ首都圏においては,大型ショッピングモール,レストランを含め営業を休止する施設が多くなっており,その他一部の都市においても,休止する施設が増えています。特に短期渡航中の皆様におかれては,予期せぬ困難に直面することのないよう,今後の滞在の是非、滞在期間の延長の必要性・方法等について,改めて検討してください。
- 23日に発表されたセブ州行政命令(5-L)により,同州内では,全てのレストラン・ファストフード店及び食堂における店内飲食や,ホテル及びリゾートにおける5名以上の団体の予約受付等が禁止となりました(この措置の期限は明らかにされていません。)
- マクタン・セブ国際空港からの出発について,国内線・国際線とも各社中長期の欠航が相次いでいることにより,フライトの予約は困難な現状と承知しています。各社のフライト運行状況については,各航空会社や旅行代理店等に直接ご確認ください。
2020年3月25日(水) 外国人の出国予定時間の24時間前からのみ移動を許可
3月25日,フィリピン政府は,外国人の出国について,出国予定時間の24時間前からのみ移動を許可するとの時間制限をなくすこと,出国できないでいる外国人がホテル等を予約し宿泊することを認めること,地方行政機関が独自の規制で出国のための移動を妨げたり通行料を課したりしてはならないこと等を発表しました。
2020年3月24日(火) マニラ首都圏主要病院の入院患者受け入れ制限等
3月24日,マニラ首都圏所在の主要病院であるセント・ルークス病院,マカティ・メディカル・センター等は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の入院患者の受け入れの制限を発表しました。両病院は,外来患者の診療は継続し,必要があればCOVID-19の検査も対応するとのことです。
2020年3月22日(日) 学生及び65歳以上の者は24時間の外出禁止
- 3月21日,セブ州は,学生及び65歳以上の者は24時間の外出禁止とするとの新たな措置を発表しました。
- 医療手当や緊急の要件の場合は免除とするが,その場合は身分証明書の携行が必須。
- これらの措置は、3月22日午後3時から発効する。
- セブにおいては,マクタン・セブ国際空港を離発する国内線・国際線の運行は、各社とも大幅な減便・欠航等不安定な状況が続いています。近々帰国を希望されている方は,フライト運行状況について,可能な限りこまめに各航空会社や旅行代理店等に確認することを強くお勧めします。
- マニラ首都圏においては,大型ショッピングモール,ホテル,レストランを含め営業を休止する施設が多くなっており,その他一部の都市においても,休止する施設が増えています。
2020年3月20日(金) 20:31 国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援
2020年3月20日(金) 19:00 査証発給停止
- 3月19日,フィリピン外務省は、3月22日から、全在外公館において査証発給を一時的に停止すること、査証免除特権を一時的に停止することを発表しました。この措置は、フィリピン国民の外国籍配偶者及び子については免除されるとのことです。また,フィリピン国民の外国籍配偶者及び子並びにフィリピンに赴任する外国政府及び国際機関の職員に対するものを除き、既に発給された全ての査証を無効とみなすと発表しました。なお,既にフィリピン国内にいる外国人の査証には影響はないとのことです。
- 3月19日,フィリピン入国管理局は、強化されたコミュニティ隔離期間中,手続きの一部を一時的に停止すること,同期間に査証の有効期限が失効する全ての外国人について、当該期間が終了してから30日以内に限り,更新手続きの申請が可能であることを発表しました。
- 詳細は,フィリピン外務省ホームページに掲載された原文をご確認ください。
2020年3月19日(木) 18:25 セブにおけるフライト状況等
- 現時点で,フィリピン国内線のみならず,マクタン・セブ国際空港と日本とを結ぶ国際線についても,直行便を運行する各社とも一定期間の欠航を既に実施し,または近々実施するとの意向を表明しており,日本への帰国フライトの予約が極めて困難な現状にあります。
- セブ州においては,同州の行政命令により,午後10時から午前5時までの夜間外出禁止が実施されています。ただし,セブ市においては,同市の独自の行政命令により,午後8時から午前5時までが夜間外出禁止となりますのでご留意ください。
2020年3月19日(木) 1:41 強化されたコミュニティー隔離措置」の義務・許可事項および禁止事項
- 3月18日、ノグラレス大統領府長官は17日よりルソン地域全域において実施中の「強化されたコミュニティー隔離措置」について、自宅を離れる場合、利用可能施設、公共交通機関、民間企業の従業員、フィリピン内外への移動等についての義務・許可事項および禁止事項を発表しました。
- 自宅から離れる場合
- 義務・許可事項:日用必需品へのアクセスのため外出できるのは,一家庭につき一名のみ。日用必需品(食料関係・薬局・銀行・送金所)の製造・加工・流通に従事する組織の従業員,警察,軍人,医療・境界管理・緊急事態対応を行う職員,大統領広報部(PCOO)より認可されたメディアは外出可能。チェックポイント通過時は,身分証明書,居住証明書,雇用証明書,隔離域内外への物資配達領収書,(もし可能であれば)政府機関から発行された証明書を常に持参すること。
- 禁止事項:最も脆弱な者(60歳以上の高齢者,心疾患・高血圧・糖尿病・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・癌等の持病がある者,妊婦)は自宅から出ることを禁止する。隔離措置の例外者への非例外者の随行,理由のない出歩き(loiter),当局関係者(person in authority)への恫喝・抵抗は禁止。常に平静かつ敬意をもって接すること。
- 利用可能施設
- 義務・許可事項:水道,電気,インターネット,通信等の基本的な生活に必要な施設はすべて営業を継続する。ゴミ回収,葬儀・埋蔵サービス,ガソリン・スタンドは営業する。資本市場は本日(18日)営業する。BPO,輸出産業は,会社から一時的な居住施設が提供されることを条件に,営業可能とする。
- 禁止事項:POGOを含むカジノ・ギャンブル施設は閉鎖。ホテルは追加予約の受付禁止。
- 公共交通機関
- 義務・許可事項:地方公共団体(LGU)及び必要不可欠な事業の雇用主は,各地点をつなぐ交通手段を提供し,従業員(特に医療従事者)が職場へ通勤できるようにする。運輸省(DOTr)又は海外労働者福祉庁(OWWA)(フィリピン人海外労働者(OFW))は、空港からの交通手段を提供することができる。徒歩又はバイクによる移動は許可される。
- 禁止事項:トライシクル・ペディキャブ・タクシー・Grab・ジプニー・バス,MRT・LRT等の全ての公共交通機関は営業禁止。
- 民間企業の従業員
- 義務・許可事項:雇用主は,職場に物理的に出勤する必要がないような勤務体制を採用することを奨励される。雇用主は,従業員へ経済的支援を与えるべきである。年末のボーナスを先払いすることができる。労働雇用省(DOLE)と社会福祉開発省(DSWD)は,業務停止で影響を受けた労働者に対し,社会改善措置をとる。
- 禁止事項:基本的生活必需品にかかる企業でない限り,雇用主は,従業員に職場への出勤を要求してはならない。雇用主は,新型コロナウイルスに係る状況によって出勤しないことのみを理由に従業員を解雇してはならない。
- フィリピン内外への移動
- 義務・許可事項:海外のフィリピン人は,その外国籍の配偶者・子どもを含め,いつでもフィリピンへ帰国可能。フィリピン永住者も帰国可能。中国、香港、マカオ在住のフィリピン人並びにフィリピン永住者については検疫施設での2週間の検疫措置を課す。ルソン地域に到着するその他の帰国フィリピン人及び永住者は,自宅隔離義務に従わなければならない。OFW,帰国者及び外国人は,住居や宿泊先から出発してから24時間以内に出国することを条件として,いつでも出国が認められる。
- 禁止事項:観光目的のフィリピン人の出国は,目的地のいかんを問わず禁止する。出国者への見送りは禁止される。
- 詳細は大統領府Facebookに掲載された原文を確認願います。
2020年3月18日(水) ルソン地域全域からの出国に係る72時間制限の撤回
- 3月17日,フィリピン政府は,「強化されたコミュニティ隔離」の措置開始(3月17日午前0時)から72時間に限りルソン島の国際空港からの出国が認められるとしていたそれまでの方針を変更し,外国人,海外労働者等は,「強化されたコミュニティー隔離」期間中(3月17日から4月13日午前0時まで)いつでも,24時間以内に出国する旅行日程の証明を提示すれば,空港に移動し,フィリピンを出国することができるとの新たな方針を示しました。
- 空港への移動に際しては,一人であれば同行が認められるとのことです。
- ホテル又はこれに類する施設が新たな予約を受け付けることは認められず,ホテルの運営は,ゲストへの基本的な宿泊の提供のみに制限されるとの方針も示されました。
- 現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行され,周辺の州との境界においては検問が強化されています。空港へのアクセスを含め公共交通機関は運行を停止しています。
2020年3月17日(火) 18:15①4月14日まで授業や学校関連行事を中止等
3月16日にフィリピン大統領府が発表した,新型コロナウイルス対策に関する官房長官発覚書(概要)
- 4月14日まで授業や学校関連行事を中止する 。
- 大規模集会を禁止する。
- 全世帯において厳格な自宅隔離措置をとる。移動は,生活必需品へのアクセスのための移動に限定される。食料供給・不可欠な医療は政府の管理下に実施される。検疫措置執行確保のため制服組公務員(uniformed personnel)が通常よりも増強された体制で現場対応に当たる。
- 行政機関は,国家警察(PNP),国軍(AFP),沿岸警備隊(PCG),医療現場,境界管理等に従事する者(これらは必要最低限の人員にて業務継続)を除いて在宅勤務を実施し,最低限の労働体制を確保する。
- 民間部門においては,
- 生活必需品や食料・医薬品生産活動に関わる施設(市場,スーパーマーケット,商店,コンビニ,病院,診療所,薬局,ケータリング・配送,給水所,食品加工・医薬品生産の工場,銀行,送金サービス,電力・エネルギー・水,通信業)のみ営業可とし,これらは最低限の労働体制及び適切な距離確保措置を講じる。
- アウトソーシング(BPO)及び輸出志向産業は,最低限の労働体制及び適切な距離確保措置等が講じられることを条件に稼働を維持する。
- 報道機関は,大統領府広報部門(PCOO)から発行された身分証明書を携行すれば,強化されたコミュニティ隔離措置発効72時間以内であれば,域内の移動を認められる。警備員も同様に72時間以内の域内の移動を認められる。
- 大量輸送用の公共交通機関の運行は停止される。
- 陸海空路の移動は制限される。
- 強化されたコミュニティ隔離措置発効72時間以内であれば,ルソン島の国際空港からの出国は認められる。
- 強化されたコミュニティ隔離措置発効時にフィリピンに向け移動中の外国人渡航者は,関係省庁会議(IATF)が指定した渡航制限対象国から入国する場合,入国と同時に,所定の検疫手続きが課される。
- フィリピンに入国するフィリピン人(その外国人配偶者及び子弟を含む),フィリピン永住査証所持者及び9(e)外交査証保持者は,IATFが指定した渡航制限対象国から入国する場合,入国と同時に,所定の検疫手続きが課される。
- 貨物の域内輸送及び域外との往来は妨げられない。
- 陸海空路でも,特に医療器具及び検体の輸送や人道支援に関する制服組公務員(uniformed personnel)の移動は認められる。
- 社会福祉開発省(DSWD)及び労働雇用省(DOLE)は,財務省(DOF)・予算管理省(DBM)・貿易産業省(DTI)と連携して,隔離措置の影響を受ける労働者や住民への社会改善(amelioration)措置を計画する。同措置は,賃貸の猶予,ボーナスの先払い,公共料金支払いの救済,中小零細企業への支援等が含まれ得る。
- DSWDは,最も影響を受ける住民に対する食糧援助対策を講じる。
- 上述のガイドラインに違反した場合は,関連する刑法・行政法上の処置の対象となる。
- IATFは,官房長官,大統領府長官,国防大臣,環境天然資源大臣,貿易産業大臣,社会福祉開発大臣,財務大臣,教育大臣,農業大臣,国軍参謀総長,陸・海・空軍長官,沿岸警備隊長官,国家警察長官,関係省庁会議が引き込む関連は,保健衛生上の事態が収束するまで,毎日新型コロナウイルス対策・指針を観察し,継続的に再検討していく。
- IATFは,保健省(DOH)を通じ,ルソン全域に,強化されたコミュニティ隔離貴館に講じられる新型コロナウイルス関連の措置について情報を拡散する。
2020年3月17日(火) 18:15② ルソン地域全域において、強化されたコミュニティ隔離措置を実施中
- フィリピン政府は,3月17日から4月13日午前零時までの期間,ルソン地域全域において「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」を実施中であり,各家庭における厳格な自宅隔離措置や,大量輸送用の公共交通機関の運行停止,スーパーや病院,銀行等を除く商業施設・公共施設の業務停止など幅広い措置が実施されております(以下,参考を参照)。
- これに伴い,現在,マニラ首都圏においては,外出禁止令が施行され,周辺の州との境界においては検問が強化されており,空港へのアクセスを含め利用可能な公共交通機関が運行を停止しています。宿泊施設の中にも閉鎖されるものが出てきています。
- 今回の措置開始後72時間以内(3月20日午前零時まで)であれば,ルソン島の国際空港からの出国は認められます。但し,フライトの席の入手が難しくなってきていますのでご注意ください。
- 今回のフィリピン政府の措置によりお困りの方は,以下の在フィリピン日本大使館の邦人援護ホットラインにご相談ください。 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
2020年3月17日(火) 15:30 自己費用負担で検疫
- 15日,ガルシア・セブ州知事は,空路でセブ州に到着するいかなる外国人も,原則指定される施設において,14日間自己費用負担で検疫を課せられるとの,追加的な措置を発表しました。当該措置は3月20日より効力を発するとされています。
- フィリピン国内線のみならず,マクタン・セブ国際空港と日本とを結ぶ国際線についても,各社とも大幅な欠航が生じている模様です。
2020年3月17日(火) 1:40ルソン地域全域へのコミュニティー隔離措置等
- 3月16日,メディアルディア官房長官名で新型コロナウイルス対策への対応措置に関するメモランダムが発出されました。
- 同メモランダムには,3月17日午前0時から4月13日午前0時まで,ルソン地域全域に,「強化されたコミュニティー隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」を課すとして,自宅隔離措置,出入国,国内移動等の制限など,幅広い措置が記載されています。
- 特に,出国については,コミュニティー隔離措置発効(注:3月17日午前0時)から72時間以内であればルソン地域の全ての空港からの出国が認められる一方,それ以降(4月13日まで)は制限されるとしています。
2020年3月16日(月) ルソン全域の強化されたコミュニティ隔離措置
- パネロ大統領報道官は,ルソン全域に「より強化されたコミュニティ隔離」の措置を即時に発効すると述べました。
- 全家庭が自宅検疫(隔離)を行うこと
- 交通機関は停止すること(ただし,現在首都圏にて労働し,首都圏外に自宅がある者は帰宅可能)
- 必要不可欠な食糧・医療サービスは継続すること
- 警察官による検疫措置が強化されることを意味するとのことです。
- 同報道官によれば,スーパーや食料品店は閉まらないとのことです。
- 詳細は現時点で必ずしも明らかでなく,フィリピン政府等の今後の発表に十分注意してください。
2020年3月15日(日) セブ州による措置等
- 3月14日,ガルシア・セブ州知事は,セブ州における新型コロナウィルスの対策の措置を発表しました。これには,セブ州への国内空路・海路による旅客の入域制限等の措置が含まれています。その他の地方政府等においても、コミュニティ検疫措置等をとっているところがあります。
- 主要点を以下に記載いたしますが,詳細は末尾リンクの原文などセブ州の発表を確認願います。
- セブ州への国内空路による旅客の入域制限
- 向こう30日間,国内線空港発の旅客について,セブへの入域を拒否される。
- 直ちに実施:ドゥマゲッティ市発。
- 3月16日午前0時1分から実施:クラーク国際空港,レガスピ市,カガヤンデオロ市発
- 3月17日午前0時1分から実施:全ての国内線空港発
- セブ州への海路による旅客の入域制限。向こう30日間,国内港湾発の旅客について,セブへの入域を拒否される。(注:かかる規制は段階的に実施され,最終的には18日午前0時1分までの間に,国内全ての港湾発の旅客について制限される。)
- セブ州内の自治体において従うべきガイドライン
- 午後10時から午前5時までの夜間外出を禁止。
- 全てのレベルの公立及び私立学校を閉鎖。
2020年3月14日(土) ①日本からの入国制限は撤回された
- 3月12日にフィリピン政府が発表した措置では,国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課されるとしていましたが,14日のフィリピン政府の発表では,(12日より前の入国制限に)イランとイタリアについてのみ入国制限を追加しています。これら2か国以外の国内感染が起きている国については,12日の発表は変更された(日本からの入国制限は撤回された)ということだと理解しています。
- フィリピン政府は,措置は日々見直すとしています。また,解釈や運用が必ずしも明らかでない部分も見受けられます(3月10日,フィリピン保健省は,国内感染がある国からの渡航者に対し,発熱や喉の痛み,咳などの症状がある場合には医療機関に,発熱や喉の痛み,咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる案内(フローチャート形式)を掲載しました。)。
- メトロマニラ開発公団(MMDA)は,マニラ首都圏において3月15日から4月14日まで夜間(午後8時から午前5時まで)外出禁止とすることを発表しました。モール,それに類する施設の閉鎖を推奨しています(但し、銀行や食料品店、医療施設など、必要不可欠なサービス・商品を提供する店舗等は業務を継続することを推奨。)。
- フィリピン保健省は,3月14日,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の合計が98例(死亡者数は8人)となったことを発表しました。
2020年3月14日(土) ②フィリピン大統領府発表概要
- マニラ首都圏においては,3月15日(月)から4月14日(火)まで次のガイドラインに従う。
- マニラ首都圏の全ての学校の授業,活動は,引き続き4月14日まで停止される。
- 多くの人が集まる大規模なイベントは禁止。ただし,参加者間が1メートル以上の距離であれば,重要な仕事関連の会議,宗教活動は継続することができる。
- 入域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏への入域は制限される。特に感染の危険性が高い人(60歳以上,免疫不全又は併存疾患患者,妊婦を含む。)の入域は制限。ただし、医療従事者,公務員、治療・人道的理由のために入る者,海外渡航のために空港へ行く者,基本的サービス・公共機関提供者,必要最低限の業務遂行者は制限対象外。
- 出域が必要不可欠でない人のマニラ首都圏からの出域は制限される。医療関係者,公務員,治療・人道的理由のために入る者,上記入域条件を充たし入域が許可された者は対象外であるが,対象外者も含め出域者は全員,チェック・ポイントで症状の確認を受けなければならない。チェック・ポイントにおいて,保健省または州・市・町の保険事務所から証明書が発行され,出域者が別の地方自治体へ移動することを保健機関が承認する。出域者は14日間の自宅検疫措置をとらなければならず,地方行政機関は自宅措置が実行されているか監督する。
- 行政機関において,在宅勤務,週労働時間の短縮,労働時間の短縮等が実施される。立法及び司法機関においても同様の対応が奨励される。警察,軍、沿岸警備隊、医療現場サービスは完全な運用を継続する。
- 民間部門は柔軟な業務体制が奨励される。労働雇用省,貿易産業省のガイドラインが適用される。
- 大規模公共交通機関は営業を継続する。運輸省がガイドラインを発出する。
- マニラ首都圏に出入りする交通は制限される。首都圏労働者は,チェック・ポイントでの雇用証明書の提示を条件に暫定的に出入りを認められる。貨物のマニラ首都圏を出入りは妨げられない。マニラ首都圏を経由して外国への渡航する者は,入域から12時間以内に出発するスケジュールの国際的に認可された旅行旅程(confirmed international travel itinerary)をチェック・ポイントで提示することにより入域できる。
- イラン及びイタリアからの渡航者は,出発前48時間内に権限のある当局から発行された,新型コロナウイルスの検査が陰性であったとの証明書の提示が求められる。ただし,この規定は,フィリピン国民(外国籍の配偶者及び子を含む。)並びにフィリピン政府が発給した永住査証所持者及び9(e)外交査証保持者には適用されない。省庁間タスクフォース(IATF)がこれまでに発出したその他の既存の全ての渡航制限措置は,引き続き効力を有する。
2020年3月13日(金) 日本からの入国制限(後日撤回)
- フィリピン保健省は,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日夕刻に発表された4例に加えて,10日に9例,11日に16例,12日に3例確認し,合計52例となった旨発表しました。また,初のフィリピン人の死亡者1人を確認し,死亡者の合計が2人になったことを発表しました。
- ドゥテルテ大統領は,フィリピンにおける新型コロナウイルス対策の措置を発表しました。
- 公衆衛生警戒水準をコード・レッド・サブレベル2(最高レベル)に引き上げる。
- マニラ首都圏において次の措置を30日間とる。
- マニラ首都圏の全てのレベルの学校を4月12日まで閉鎖。
- 期間中、多くの人が集まるイベントは禁止。
- マニラ首都圏全体について隔離措置をとる。それ以外の地方は、異なる家庭から二人の患者が出た段階でバランガイ隔離。二つのバランガイに出た段階でミユニシパリテイ、シテイ等のレベルで隔離、二つのミュニシパリティ、シテイ等に出た段階でprovince全体を隔離する。 (注:アニョ内務地方自治大臣は,マニラ首都圏外からマニラ首都圏への通勤は,マニラ首都圏で雇用されていることの証明を提示すれば可能と発言。)
- 行政機関は期間中機能停止。ただし最低限の職員は維持。公衆衛生等は完全に機能させる。立法・司法も同様にすることを勧告
- 民間企業には柔軟な業務体制を取ることを推奨。DOLE(労働雇用省)・DTI(貿易産業省)がガイドラインを発出。製造・小売り・サービス業は営業継続を勧告。
- 首都圏内の公共交通機関は原則として継続して運航する。
- 首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日に停止。
- 上記措置は毎日モニターし決定から毎日再評価する。上記措置は,フィリピン国家警察やフィリピン国軍によって実施される。
- マニラ首都圏以外の地方自治体(LGU)は学校の閉鎖に裁量を有する。
- フィリピン人国外労働者(OFW)は,湖北省を除く中国本土に,危険を理解する旨の誓約書に署名して渡航することが認められる。
- 国内感染が起きている国(注:日本を含む。)からの渡航者は入国制限を課される。ただし、フィリピン人及びその外国人配偶者・子,フィリピン政府が発行した永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。
2020年3月9日(月) フィリピンにおける新規新型コロナウイルス感染症合計20例
- フィリピン保健省は,フィリピンにおける新規新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を3月8日に4例,9日に10例確認し,合計20例となったことを発表しました。現在,フィリピン保健省の疫学局は,これらの症例について包括的な接触追跡調査を行っており,確定症例に接触した可能性のある人々を即座に特定し,必要に応じて隔離するため関係当局と協力しているとのことです。また,調査チームから連絡を受けた方に追跡活動への協力を呼びかけています。
- 3月6日,日本国厚生労働省が発表した検疫の強化については,中国(香港及びマカオを含む。)・韓国を経由してきた航空機・船舶に搭乗してきた方も対象となるところ,ご注意ください。
2020年3月7日(土) 22:30 フィリピン国内の症例が6件
- フィリピン保健省は,3月7日,フィリピンでの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の症例1件を確認し,フィリピン国内の症例が6件となったことを発表しました。
- 同省は,フィリピン国内での局所的な感染を確認したとして,COVID-19アラートシステムをCode Red sublevel 1 に引き上げました。
2020年3月6日(金) 日本に渡航歴のある人の感染
- フィリピン保健省は,3月6日,フィリピンでの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の症例2件を確認し,フィリピン国内の症例が5件となったことを発表しました。
- 4例目の症例:日本への渡航歴のある48歳,フィリピン人男性。2月25日にフィリピンに戻り,3月3日,悪寒と発熱があったため病院で診察し検査したところ,3月5日にCOVID-19陽性であることを確認した。現在は熱帯医学研究所に入院し,状態は安定している。
- 5例目の症例:国外への旅行歴がない,高血圧と糖尿病の既往歴のある62歳,フィリピン人男性。2月25日に咳があったため3月4日に検体を採取し,3月5日にCOVID-19陽性であることを確認した。外国への渡航は確認されていないこの男性は,サンファン市のバランガイ・グリーンヒルズにあるイスラム教徒の礼拝堂を定期的に訪れていた。同礼拝堂を訪問した,かつ,発熱や呼吸器症状がある人は,適切な医療施設を照会するため,ホットラインに連絡していただきたい。
2020年3月4日(水) 11:50 韓国に係る渡航制限を部分的に解除
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関し,3月3日,フィリピン政府は,フィリピン人の韓国に係る渡航制限を部分的に解除することを決定しました。
2020年2月26日(水) 韓国一部地域からの入国・渡航制限
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関し,2月26日,フィリピン政府は,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に係る入国・渡航制限を直ちに課すことを決定しました。
- 上記の発表により,現在のフィリピンへの制限は以下のとおりとなっています。
- フィリピンへの入国制限
- 永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者以外の外国人は,過去14日間以内に中国,香港,マカオ,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある場合は入国及び乗継ぎを禁止。
- 過去14日間以内に中国,香港,マカオ,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者の外国人は,14日間の検疫を条件として,入国が認められる。
- フィリピン国民に対する渡航制限
- フィリピン国民については,中国(香港,マカオを除く)への渡航を禁止。
- フィリピン国民のうち,香港,マカオ,韓国の永住者,これら国・地域への留学生,これら国・地域への労働者以外の者については,これら香港,マカオ,韓国への渡航を禁止。
- フィリピン国民のうち,香港,マカオ,韓国の永住者,これら国・地域への留学生,これら国・地域への労働者については,関連するリスクについて認識し,理解したことを示す宣誓書に署名することを条件に,これら香港,マカオ,韓国に渡航することが認められる。
- フィリピンへの入国制限
2020年2月19日(水) 17:15中国,香港,マカオからの入国について14日間の検疫条件で認可
- 2月18日,フィリピン政府は,これまで中国,香港,マカオからの入国について,これまで認められていたフィリピン人と永住ビザの所有者に加え,フィリピン人の外国人配偶者及び子供に対しても,14日間の検疫を条件として認められること,また,香港・マカオへの渡航について,これら特別行政区の永住者,フィリピン人留学生,フィリピン人労働者は,関連するリスクについて認識し,理解したことを示す宣言に署名することを条件に,渡航が認められることを発表しました。
- 2月17日,フィリピン内務地方自治省は,地方自治体に対し,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する予防措置を厳格に行う限り,大規模な行事等の開催を継続してよいと通知しました。
2020年2月17日(月) 台湾に係る入国・渡航禁止措置を解除
- 2月14日,フィリピン政府は,台湾に係る入国・渡航禁止措置を解除したことを発表しました。
- フィリピン人及びフィリピンの永住許可を保有する外国人以外の中国,香港,マカオからの入国(入国日前の14日以内に同国・地域に渡航歴のある者の入国を含む。)禁止措置は継続されています。
2020年2月12日(水) 中国,香港,マカオ及び台湾からの外国人の入国禁止
- 2月10日,フィリピン当局(入国管理局,運輸省等)は,フィリピン人及びフィリピンにおいて永住許可を保有する外国人以外の中国,香港,マカオ及び台湾からの入国(入国日前の14日以内に同国・地域に渡航歴のある者を含む)を,一時的に禁止すると発表しています。(なお,同国・地域から入国するフィリピン人及び永住許可保有外国人は,14日間の検疫を受けることを条件に入国を認めるとしています。)
- フィリピン保健省(2月7日付け勧告)は感染拡大を防ぐため,非常に多くの人が集まる行事への参加を避けることを強く求め,大規模な行事等の開催を当面中止することを推奨しています。
2020年2月6日(木) 3人目の新型コロナウイルス症例を確認
- 2月5日(当地時間),フィリピン保健省は,フィリピンにおいて3人目の新型コロナウイルス症例を確認したことを発表しました。当該患者は,1月20日に中国・武漢市から香港経由でセブに到着し,その後ボホールに移動した後,22日,発熱と鼻炎の症状のためボホールの私立病院に受診しました。1月29日,30日に判明した検査結果では陰性であり,患者の状態が回復したため,1月31日に退院し,セブ経由で中国に戻ることが許可されていました。しかし,2月3日に,別の検査において結果が陽性であったことが判明したため,フィリピンで3人目の症例と発表されました。
- 引き続き,フィリピン当局は,14日以内に中国本土とその特別行政区への渡航歴がある外国人のフィリピンへの入国を禁止しています。また,中国本土とその特別行政区から入国するフィリピン人及び永住許可を保有する外国人は,14日間の検疫を受けることを条件に入国を認めるとしています。
- 永住許可を保有する外国人については,フィリピン入国管理局プレスリリースに説明があります。
- 2月2日,フィリピン航空及びセブ・パシフィックは,中国本土,香港,マカオへの全てのフライトを,2月29日まで中止すると発表しました。その他の航空会社やその後についても,フライトが変更又は中止される可能性が考えられますので,運行状況については各航空会社に確認願います。
- 邦人の皆様
- 手洗いを励行する。
- 農場や野生の動物に無防備に接触しない。
- 咳をする際にはティッシュ等で口周りを覆う
- 風邪やインフルエンザ様の症状がある人物との濃厚接触を避ける。
- 食物の加熱調理を徹底する。
2020年2月3日(月) 初の死者。中国本土から入国禁止。ただし、フィリピン人等は14日間検疫条件で入国
- フィリピン当局は,中国本土とその特別行政区からの入国を禁止し,また,フィリピン人及び永住許可を保有する外国人は,14日間の検疫を受けることを条件に入国を認めることを発表しました。
- 2月2日,フィリピン保健省は,2月1日に初の死亡(中国からの渡航者)が確認されたと発表しました。
2020年1月30日(木)フィリピンにおいて,初めて新型コロナウイルス症例を確認
1月30日,フィリピン保健省は,フィリピンにおいて,初めて新型コロナウイルス症例を確認したと発表しました。 中国・武漢市から 1月21日に香港経由でマニラに到着し,軽度の咳があったため1月25日に健康診断を受け,新型コロナウイルスの疑いがあったため政府の病院に入院し,30日に感染が確認されたとのことです。
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